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霞ヶ関カンツリー倶楽部

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ご利用案内/Contact

ご利用案内/Contact

利用規則

(規則の適用)

第1条
当倶楽部の諸施設を利用する方は、会員・非会員を問わず、本規則及び当倶楽部の諸規則並びにJGA制定のゴルフ規則に従ってご利用いただくことになります。

(利用契約の成立)

第2条
当倶楽部の諸施設を利用する方は、当日フロントにおいて所定の用紙に自署してください。

(利用の拒否)

第3条
当倶楽部では、次の場合には利用を拒否することがあります。
  • 1. 利用の申込みが倶楽部の規制に違反しているとき
  • 2. 天災・天候その他やむを得ない事由により施設を閉鎖するとき
  • 3. 利用者が公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  • 4. 指定暴力団またはこれに準ずる暴力団その他の反社会的勢力の構成員または関係者(これに準ずると当倶楽部が認めた場合を含む)。また、それを窺わせるような刺青を施していると認められるとき
  • 5. その他、利用の服装・マナー・行為等が、当倶楽部の諸規則に違反し又は当倶楽部を利用するに相応しくないと認めるとき

(継続利用の拒否)

第4条
当倶楽部は利用者が下記各号に該当するときは、利用の継続を拒否することがあります。継続利用の拒否を受けた方は速やかに利用を中止して退去いただきます。
  • 1. 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたとき
  • 2. 賭博その他風紀を乱す行為をしたとき
  • 3. コース巡視員又はキャディーその他当倶楽部の係員の指示、注意に従わないとき
  • 4. 当倶楽部の許可を得ないで物品の販売・広告・宣伝等をしたとき
  • 5. 無許可で利用者の関係者が施設内に立ち入ったとき
  • 6. 利用者の技術が未熟のため、他人のプレーの障害となり又は迷惑となるおそれがあるとき
  • 7. ゴルフルール又はエチケット・マナーに反する行為をしたとき
  • 8. 他人に迷惑を及ぼし又は不快感を与える行為をしたとき
  • 9. 当倶楽部の許可を得ないで、写真・ビデオ・映画の撮影、録音等をしたとき
  • 10. 指定暴力団またはこれに準ずる暴力団その他の反社会的勢力の構成員または関係者(これに準ずると当倶楽部が認めた場合を含む)であると当倶楽部が判断したとき。また、それを窺わせるような刺青を施していることが判明したとき
  • 11. 本規則その他当倶楽部の諸規則に違反したとき

(エチケット・マナーの遵守)

第5条
当倶楽部施設内においては、当倶楽部の諸規則・エチケット・マナー・ルール及び下記事項を遵守しなければなりません。これに違反したときは直ちに退場を求めることがあります。
  • 1. ゴルファーとして相応しい品位ある服装で来場し、プレーをすること
  • 2. 靴以外の履物又はゴルフシューズを履いたままで来場してはならない
  • 3. 危険防止のためコース内では帽子を着用すること、また倶楽部ハウス内では脱帽すること
  • 4. コースにおいては、キャディーの合図やアドバイスの如何に拘わらず、全て自己の責任においてプレーするものとし、先行組へ打込むことの無い様特に注意しなければならない
  • 5. スロープレー及びスロープレーの原因となる行為をしてはならない
  • 6. 先行組や隣接ホール及び倶楽部敷地外へ危険球を打ち込まない様、常に細心の注意をはらわなければならない。万一隣接ホールに打ち込んだ場合は、直ちにそのホールのプレーヤーに声をあげて合図し、球に近づく時は詫びた上、邪魔にならないように注意して打球すること
  • 7. 当倶楽部敷地外へ打ち込んだときは、直ちに現場に赴き事故発生の有無を確認すると共に、事故発生の有無に拘わらず速やかに支配人に連絡すること
  • 8. ホールアウト後は直ちにグリーンを去るものとし、グリーン上で終わったホールのスコアを記入してはならない
  • 9. ゴミ、空き缶等は所定の屑篭に入れること
  • 10. 当倶楽部敷地内においては、所定の場所以外で火気を使用してはならない。煙草の吸殻は完全に火を消した後は灰皿に入れるものとし、コース内に捨ててはならない

(乗用カートの利用)

第6条
乗用カートを利用する場合の方法については、別途定める乗用カート利用要綱に従ってください。

(盗難・紛失)

第7条
当倶楽部施設内で携帯品、ロッカー内の収容品や自動車の盗難・紛失・損傷等については、当倶楽部は責任を負いません。

(違反の場合の責任)

第8条
利用者が本規則に違反して事故を発生させ、自損又は他人に損害を及ぼしても当倶楽部は賠償の責めを負いません。

(プレー後のクラブの確認)

第9条
利用者は、プレー終了後直ちにクラブを点検し、間違いがないかどうかを確認し、間違いがないときはその旨所定の用紙に記入しなければなりません。

(宅配便の取り扱い)

第10条
当倶楽部は、利用者が宅配便業者に委託した場合の品物の数量不足・破損・盗難等については責任を負いません。

(忘れ物の保管)

第11条
当倶楽部における忘れ物は、発見日より6ヶ月間保管するものとし、その間に利用者が自己の所有物である事を証明した時は、その者に引き渡すものとします。

(損害賠償責任)

第12条
利用者が、故意又は過失により当倶楽部の従業員又は第三者、当倶楽部の施設に損害を与えた場合は、賠償しなければなりません。会員は、同伴者又は利用者の債務について連帯して履行を保証しなければなりません。

(持ち込み及び使用禁止品)

第13条
当倶楽部は下記品の持ち込み及び使用を禁止します。
  • 1. 鉄砲刀剣類
  • 2. 動物及び鳥類等のペット類
  • 3. 発火・爆発の恐れのある物
  • 4. 有毒物・騒音・悪臭を発生する物
  • 5. 著しい高価品・貴金属・多額の現金等
  • 6. その他当倶楽部への持ち込みが相応しくないと思われる物

(当倶楽部諸規則の適用)

第14条
本規則に定めない事項については、別に定める当倶楽部の諸規則・規程・決議・決定等を適用します。

以上

  • 1997年 3月12日制定
  • 2015年 4月 7日改正
  • 2015年10月1日改正